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厚生労働大臣が定める掲示事項
当院は、厚生労働大臣の定める基準に従って診療を行う保険医療機関です。
電子的診療情報連携体制整備加算
当院では、質の高い医療の提供を目的として、電子的診療情報連携体制を整備しております。
患者様の診療情報や薬剤情報等を適切に活用し、安全で効率的な医療の提供に努めております。
物価対応料1(外来・在宅物価対応料)
当院では、オンライン資格確認(保険証や受診履歴、薬剤情報、特定健診情報など)を利用できる体制を整えており、これらの情報を診療に活用しています。
初診時(月1回)は1点、再診時(3か月に1回)は1点を加算します。
一般名処方加算
当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬剤について、特定の製品名ではなく、有効成分名(一般名)で処方を行う方針を採っています。
これにより、供給が不安定な場合でも同一成分の別製品を代替して提供しやすくなります。
一般名処方加算1(すべて一般名処方)では10点、一般名処方加算2(1つ以上を一般名処方)では8点を加算いたします。
ベースアップ評価料(Ⅰ)
令和7年3月より「ベースアップ評価料(Ⅰ)」が診療報酬に算定されるようになりました。
この加算は、医療現場での従事者の賃金引き上げを支える目的で導入されるもので、これにより診療費のご負担が増加する可能性がありますが、これらは全て人件費改善のためにあてられます。
初診・再診ともに、1日につきそれぞれ6点・2点を加算する形になります。
長期収載品の選定療養(制度説明)
令和6年10月1日より導入された制度により、後発医薬品が選択可能な先発医薬品(長期収載品)を望まれる場合、その差額の4分の1を自己負担いただく仕組みがあります。
先発品での処方をご希望の場合は、追加の費用が発生する場合がありますので、あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。